!!!会則 !第一章 総則 第一条(名称) 本会は、SOTO禅インターナショナル(以下「本会」という。)と称す。 第二条(事務所) 本会の事務所は、事務局長の僧籍所在地に置く。但し、総会の承認を得て、適当な場所に置くことができる。 第三条(目的)  本会は、曹洞宗の国際布教促進に寄与し、会員相互の親睦を図ると共に、宗風を挙揚して一仏両祖の法恩に報答することを目的とする。 第四条(会員) 本会の会員は、前条の目的に賛同するものをいう。 第五条(事業)  本会は、その目的を達成するために、次の事業を行う。  一 海外寺院、僧堂等、記念事業等への支援。   二 国際布教や宗門関係の国際問題の情報交換。  三 次世代に向け、国際社会に貢献できる人材育成。  四 機関紙の発刊。  五 その他必要と認める活動。 !第二章 役員 第六条(役員)  本会に次の役員を置く。  一 会 長  一 名  二 副会長  若干名  三 事務局長 一 名  四 事務局員 若干名  五 会 計  一 名  六 監 事  二 名 第七条(役員の選出) 本会の役員は、原則的には会員のうちから選出し、総会において承認を得るものとする。 第八条(役員の職務) 会長は、本会を代表し、会務を統理する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。 3 事務局長は、事務を管理する。 4 事務局員は、事務局長を補佐する。 5 会計は、本会の会計を処理する。 6 監事は、会務及び会計の監査に当たる。 第九条(役員の任期) 役員の任期は、二年とする。但し、再任を妨げないが、四期までとする。 2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。    第十条(相談役) 本会に相談役を置く。 2 相談役は、本会の会長、副会長経験者をもって充てる。 !第三章 会議 第十一条(会議の種類及び召集) 本会の会議は、総会、役員会とし、会長が召集する。 第十二条(総会の開催並びに決議) 総会は、毎年一回とする。但し、会長が必要と認める場合、または、役員の過半数が要求した場合は、臨時総会を開催することができる。 2 総会の議事は、出席者の過半数により決定する。 3 本会の運営に関する重要事項は、総会の承認を得なければならない。 第十三条(役員会)役員会は、会務の執行に必要な事項を審議する。 2 役員会の議長は、会長があたる。 !第四章 会計 第十四条(経費) 本会の経費は、会費、助成金、賛助金および寄付金その他をもって充てる。 2 会費は、年額五千円とする。 3 通常会計余剰金の一部を、国際布教支援積立金とし、確たる金融機関を利用し、証書等は会計保管とする。その運用については役員会で決定し、総会で承認を得なければならない。 第十五条(会計年度) 本会の会計年度は、毎年一月一日に始まり、同年十二月三十一日に終わる。 !第五章 補則 第十六条(会則の改正) 本会則を改正するときには、総会の承認を受けなければならない。 第十七条(解散決議規定) 当会は、総会において会員総数の4分の3以上の賛成を得た上で解散することができる。 第十八条(残余財産の処分) 本会則第十七条によって解散が議決された場合、監事により清算人が指名され、清算人によって債権者への清算を行う。 2 なお残余財産がある場合は、清算人によって分配を行う。 附 則 1 この会則は、平成五年四月一日より施行する。 2 当初の役員の任期は、平成九年三月末日までとする。 3 本規約の一部改正は、平成七年四月一日より施行する。 4 本規約の一部改正は、平成八年五月八日より施行する。 5 本規約の一部改正は、平成九年二月二十日より施行する。 6 本規約の一部改正は平成十一年二月十七日より施行する。 7 本規約の一部改正は平成十四年二月十三日より施行する。 8 本規約の一部改正は平成十五年二月二十日より施行する。 9 本規約の一部改正は平成十七年二月十日より施行する。 10 役員改選により平成十七年度より事務局所在地は 横浜市港南区上永谷5−1−3とする。   11 本規約の一部改正は平成二十四年二月十六日より施行する。(会計事務担当の所在地、解散決議規定および、解散の際の財産の帰属についての規定の追加) 12 本規約の一部改正は平成二十六年二月十三日より施行する。(事業の一部改正、評議員の削除、会費、助成金の削除等) 13 役員改選により令和五年度より事務局所在地は 宮城県名取市下余田飯塚563 圓満寺内とする。    このページの変更履歴 {{lastedit 5}}