!!!国際布教支援積立金運用細目       制定2006年2月28日 (名称) 第1条 この積立金の名称を、SOTO禅インターナショナル国際布教支援積立金(以下、国際布教支援金)と呼ぶ。 (目的) 第2条 この細目は、SOTO禅インターナショナル(以下SZI)の会則にある目的と事業(育成支援、自然 災害支援を含む)より円滑に推進するために拠出を行うことを目的とする。 (支援対象) 第3条  国際布教支援金の対象は、曹洞宗の国際布教事業に対する内外の寺院、団体、個人とする。 (運営委員会) 第4条 国際布教支援金の拠出に関する運営と選考にあたっては、SZI国際布教支援積立金運営委員会 (以下、運営委員会)において行う。 (委員会) SZI会長 委員長  1名(SZI副会長から1名) 委 員  若干名 幹 事  SZI事務局長 2)運営委員会は、SZI事務局内に置く。 3)委員長は、SZI会長が副会長から1名を選任し、委員会を統括する。 4)委員は、SZI役員会において選任し、会長が任命する。 5)幹事は、SZI事務局長をもって充て、選考及び国際布教支援金の拠出に関する事務を掌理する。 6)委員の任期は2年とし、再任は妨げない。 (支援金の限度額) 第5条  国際布教支援金は、総額で年度毎に100万円を超えることができない。 (支援金の申請) 第6条  国際布教支援金の拠出を受けようとするものは、SZI会長に申請しなければならない。 2)申請は、事業計画書(書式指定)をもって申請する。 3)SZI会長が申請を受けたときは、速やかに委員長をとおして運営委員会を開催しなければなら ない。 4)申請の受理に当たっては、すでに前条に定める限度額を満たしている場合は、これをしない。 (審査) 第7条   国際布教支援金の交付ならびに第9条に定める報告書は、運営委員会を構成する委員がこれを審査する。 (支援金の取消、停止、返還) 第8条  虚偽の申告があったなどの場合、選考委員会がこれを審査の上、国際布教支援金の取消、停 止、及び返還を求めることができる。 (義務) 第9条  国際布教支援金の交付を受けたものは、支援金交付の際に指定された期日までに報告書(書式 自由)を提出しなければならない。 (返還の義務) 第10条  国際布教支援金の交付を受けたものは、第9条の義務を果たすことによって、返還はしなくても良いものとする。なお、選考委員会を構成する選考委員がこれを審査する。 (会員への報告) 第11条  国際布教支援金の交付があった場合、翌年度の総会において運営委員長により報告を行う。 (委任) 第12条  この規程の施行に関し、必要な事項は運営委員会が別に定める。 附 則  この規程はSOTO禅インターナショナル会則第16条第3項に則り、2006年3月1日から施行する。 ---- !申請用紙 申請用紙(事業計画書の添付用紙)は [ここをクリックしてダウンロード|http://www.soto-zen.net/application.pdf]してください。  申請先  〒981-1223 宮城県名取市下余田飯塚563 圓満寺内  SOTO禅インターナショナル事務局 ---- !交付実績  *2006年度 2件(2名) *2007年度 3件(1名+2箇所) *2008年度 2件(1名+2箇所) *2009年度 2件(1名+2箇所) *2010年度 3件(1名+2箇所) *2011年度 1件(東日本大震災『[曹洞宗義援金|http://www.sotozen-net.or.jp/newstopics/20110523.html]』として100万円)   このページの変更履歴 {{lastedit 5}}