国際布教支援積立金
国際布教支援積立金運用細目 制定2006年2月28日
(名称)
第1条
この積立金の名称を、SOTO禅インターナショナル国際布教支援積立金(以下、国際布教支援金)と呼ぶ。
(目的)
第2条
この細目は、SOTO禅インターナショナル(以下SZI)の会則にある目的と事業(育成支援、自然
災害支援を含む)より円滑に推進するために拠出を行うことを目的とする。
(支援対象)
第3条
国際布教支援金の対象は、曹洞宗の国際布教事業に対する内外の寺院、団体、個人とする。
(運営委員会)
第4条
国際布教支援金の拠出に関する運営と選考にあたっては、SZI国際布教支援積立金運営委員会
(以下、運営委員会)において行う。
(委員会)
SZI会長
委員長 1名(SZI副会長から1名)
委 員 若干名
幹 事 SZI事務局長
2)運営委員会は、SZI事務局内に置く。
3)委員長は、SZI会長が副会長から1名を選任し、委員会を統括する。
4)委員は、SZI役員会において選任し、会長が任命する。
5)幹事は、SZI事務局長をもって充て、選考及び国際布教支援金の拠出に関する事務を掌理する。
6)委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
(支援金の限度額)
第5条
国際布教支援金は、総額で年度毎に100万円を超えることができない。
(支援金の申請)
第6条
国際布教支援金の拠出を受けようとするものは、SZI会長に申請しなければならない。
2)申請は、事業計画書(書式指定)をもって申請する。
3)SZI会長が申請を受けたときは、速やかに委員長をとおして運営委員会を開催しなければなら
ない。
4)申請の受理に当たっては、すでに前条に定める限度額を満たしている場合は、これをしない。
(審査)
第7条
国際布教支援金の交付ならびに第9条に定める報告書は、運営委員会を構成する委員がこれを審査する。
(支援金の取消、停止、返還)
第8条
虚偽の申告があったなどの場合、選考委員会がこれを審査の上、国際布教支援金の取消、停
止、及び返還を求めることができる。
(義務)
第9条
国際布教支援金の交付を受けたものは、支援金交付の際に指定された期日までに報告書(書式
自由)を提出しなければならない。
(返還の義務)
第10条
国際布教支援金の交付を受けたものは、第9条の義務を果たすことによって、返還はしなくても良いものとする。なお、選考委員会を構成する選考委員がこれを審査する。
(会員への報告)
第11条
国際布教支援金の交付があった場合、翌年度の総会において運営委員長により報告を行う。
(委任)
第12条
この規程の施行に関し、必要な事項は運営委員会が別に定める。
附 則
この規程はSOTO禅インターナショナル会則第16条第3項に則り、2006年3月1日から施行する。
申請用紙
申請用紙(事業計画書の添付用紙)は ここをクリックしてダウンロードしてください。
申請先
〒981-1223 宮城県名取市下余田飯塚563
圓満寺内
SOTO禅インターナショナル事務局
交付実績
- 2006年度 2件(2名)
- 2007年度 3件(1名+2箇所)
- 2008年度 2件(1名+2箇所)
- 2009年度 2件(1名+2箇所)
- 2010年度 3件(1名+2箇所)
- 2011年度 1件(東日本大震災『曹洞宗義援金』として100万円)
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